近年、遺言の重要性が認識され、
遺言書を作成される方が増えています。
相続は誰しもに訪れることです。”備えあれば憂いなし”といいますが、分かっていてもその備えはなかなか手つかずになりがちです。まだまだ気力の充実しているうちに、次の世代へのスムーズな引継ぎを準備しておきたいものです。司法書士かがやき法務サービスでは、お客様が遺言に託されたご意思を最大限尊重し、円滑な相続を実現できるようにお手伝いさせていただきます。
- 公正証書遺言の作成件数
- 平成元年は年間約4万件でしたが、平成23年は8万件を超えています。
遺言の種類
遺言書は、ご家族や親族の将来に影響を及ぼす可能性を持つ重要な書類です。そのため、遺言書の書き方は民法で厳密に定められています。思いつくままにご自身の希望を羅列するだけでは、法的に「無効」となってしまうのです。遺言書の種類と、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の意思や目的に合ったものを選択しましょう。
証人2名立会のもと、遺言者が公証人に口授して行います。原本が公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がありません。自筆証書遺言と異なり家庭裁判所の検認が不要です。費用がかかりますが安全で確実な方法といえます。
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- 検認とは
- 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。遺言書は、相続人立会のもと家庭裁判所で開封します。なお、公正証書遺言は検認が不要です。
全文を自署し、日付・氏名を記入のうえ、押印して作成します。内容が不明確になったり、形式不備で無効にならないように注意が必要です。相続人が開封する前に家庭裁判所の検認が必要となります。
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遺言でできること
■相続に関すること
法定相続分と異なる相続分の指定 | 相続人それぞれの相続分を、法定相続分とは異なる割合に指定することができます。 |
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遺産分割方法の指定 | 誰に何を相続させるかを指定することができます。 |
遺産分割を禁止すること | 相続人が遺産分割することを最長5年間禁止することができます。 |
遺贈や生前贈与の持戻しの免除 | 遺贈や生前に行った贈与を計算上相続財産に加えることを「特別受益の持戻し」といいます。これは、相続人間の公平を図るための制度です。しかし持戻し免除の意思表示をすることで、持戻しをせずに残った財産を相続人の間で分けるように指定することができます。 |
遺留分減殺方法の指定 | 遺留分を侵害された相続人が、他の相続人や受遺者に遺留分減殺請求を行った場合に、減殺される順序や割合を指定しておくことができます。 |
共同相続人間の担保責任の 減免・加重 |
遺産分割を行った後に、相続した財産に欠陥が見つかり、相続人が損害を受けた場合は、 他の相続人はその相続を受けた割合に応じて損害を賠償しなくてはなりませんが、 その義務を軽減したり加重することができます。 |
遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実現するために、実際に手続を行う者を指定することができます。 |
■財産の処分に関すること
第三者への遺贈 | お世話になった人など、相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与できます。 |
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社会に役立てるための寄付 | 公的機関、お寺や教会、社会福祉関係の団体や自然保護団体などに財産を寄付できます。 |
信託の設定 | 信託銀行などに財産を管理・運用してもらうために信託を設定することができます。 |
■身分に関すること
認知 | 婚姻外で生まれた子を認知することができます。認知された子は相続人となります。 |
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法定相続人の排除またはその取消し | 相続人を排除したり、または排除を取り消すことができます。 |
未成年後見人の指定 | 未成年者の親権者で、自分が亡くなれば未成年者の親権を行う者がいなくなる場合に、親権者を指定することができます。 |
遺言の作成を相談される代表的なケース
- CASE-1
- 夫婦の間に子供がおらず、
両親が先に亡くなっている場合 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。しかし、長年連れ添った配偶者に財産を多く残したいと考えられる方が多いのではないでしょうか。そのためには遺言を残しておくことが必要です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、財産のすべてを配偶者に引き継ぐことができます。
- CASE-2
- 再婚し、前配偶者との間に
子供がいる場合 - 「お互いに顔を合わせたことがないから・・・」ということで、前配偶者との間の子と、現配偶者との間で相続争いになるのではと心配されるケースがあります。相続分の指定や遺言執行者の指定をすることで、無用な争いを防ぐことができます。
- CASE-3
- 法定相続人でない人に
財産を残したい場合 - 「老後の面倒を見てくれている長男の妻にあげたい・・・」など、相続人でない特定の人に財産を残したい場合は遺言が必要です。
- CASE-4
- 会社経営や農家経営など、
家業を特定の者に継がせたい場合 - 遺産分割によって家業の継続が困難とならないように、後継者への事業承継を遺言で準備することができます。
- CASE-5
- 特定の相続人に残したい財産が
決まっている場合 - 「自宅は妻に、預金と車は長男に」など、個別の財産ごとに引継ぐ相続人を指定しておくことができます。
- CASE-6
- 相続人がいない場合
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相続人がいない場合は、特別な事情がない限り財産は国庫に帰属します。
そこで、お世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
下記の報酬は基本報酬であり、複雑な事案については難度に応じて加算させていただく場合があります。また、実費費用につきましてはあくまで参考例であり、各事案によって異なります。見積りは無料で行っておりますのでまずはご相談ください。
公正証書遺言の作成サポート (遺言原案の作成、公証人との打合せ・調整、司法書士の立会) |
50,000円~ |
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証人立会2名(公正証書遺言の場合) | 20,000円 |
遺言執行(遺言に基づき遺言執行者に指定された場合) | 遺産の積極財産(資産)の額(不動産については固定資産税評価による)の1%(消費税別)。ただし、積極財産の額の1%の金額が30万円に満たない場合は30万円(消費税別)。 |
※戸籍等の必要書類の取得実費,裁判所や公証役場等で必要となる手数料等は別途。
※複雑な事案の場合は、事前に協議の上報酬額を変更させていただく場合がございます。
■公証人手数料
公正証書遺言を作成するには公証人に支払う手数料がかかります。この手数料は「公証人手数料令」という政令により定められており、公証役場に支払う費用となります。
遺言する財産の価額 | 公証人手数料 | |
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証書の作成 | 100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 | |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 | |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 | |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 | |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 | |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 | |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算 | |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算 | |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 | |
遺言手数料 | 目的の価額が1億円以下 | 1万1,000円を加算 |
出張費用 (役場外執務) |
日 当 | 2万円(4時間以内は1万円) |
旅 費 | 実 費 | |
病床執務手数料 | 書類作成料金の2分の1を加算 |

