相続手続の
相談事例と手続

example & procedure

相続人の中に行方不明の者がおります。
この場合、相続財産の処分や遺産分割協議を進めることはできないのでしょうか。

担当司法書士のコメント

相続人の中に行方不明の方(不在者といいます)がおられる場合、相続財産を処分したり、残りの相続人だけで有効な遺産分割協議をすることはできません。まずは、戸籍等を調査して、行方不明者の所在を調べる必要があります。調べても見つからなければ、家庭裁判所に対して、不在者の財産管理人選任の申立てを行います。
不在者の調査から家庭裁判所への申立てまで、司法書士にお任せください。

お客様の声

相続財産の中に負債があり、財産の処分を急いでおりました。迅速に対応していただけたので、相談してからは着々と進んでいくのを実感しました。調査していただきましたが、行方は分からずじまいで、財産管理人選任の申立てをお願いしました。
その後の相続手続についてもアドバイスをいただけたので、たいへん助かりました。