遺言・家族信託

testament・family trust

生前対策の重要性が認識され、
遺言や家族信託を利用される方が増えています。

近年、地域の皆さまから遺言や家族信託に関するお問合せが増えています。弊所では、これまで多数のご相談をお受けしてきました。お客様からは、「そんな方法もあるのか」「確かな準備ができて安心した」「相談してよかった」といったお声が寄せられています。

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相続・遺言に関するご相談に司法書士が丁寧にお答えします

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遺言の作成

公正証書遺言の作成件数
平成元年に年間約4万件でしたが、令和4年は11万件を超えています。

遺言の種類

  • 公正証書遺言

    証人2名立会のもと、遺言者が公証人に口授して行います。原本が公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がありません。自筆証書遺言と異なり家庭裁判所の検認が不要です。費用がかかりますが、安全で確実な方法といえます。

  • 自筆証書遺言

    全文を自署し、日付・氏名を記入のうえ押印して作成します。内容が不明確になったり、形式不備で無効にならないように注意が必要です。相続人が開封する前に家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります(遺言書保管制度利用の場合を除く)。

検認とは
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。遺言書は、相続人立会のもと家庭裁判所で開封します。

遺言でできること

■相続に関すること

法定相続分と異なる相続分の指定
相続人それぞれの相続分を、法定相続分とは異なる割合に指定することができます。
遺産分割方法の指定
誰に何を相続させるかを指定することができます
遺産分割を禁止すること
相続人が遺産分割することを最長5年間禁止することができます。
遺贈や生前贈与の持戻しの免除
遺贈や生前に行った贈与を計算上相続財産に加えることを「特別受益の持戻し」といいます。これは、相続人間の公平を図るための制度です。しかし持戻し免除の意思表示をすることで、持戻しをせずに残った財産を相続人の間で分けるように指定することができます。
遺留分減殺方法の指定
遺留分を侵害された相続人が、他の相続人や受遺者に遺留分減殺請求を行った場合に、減殺される順序や割合を指定しておくことができます。
共同相続人間の担保責任の減免・加重
遺産分割を行った後に、相続した財産に欠陥が見つかり、相続人が損害を受けた場合は、他の相続人はその相続を受けた割合に応じて損害を賠償しなくてはなりませんが、その義務を軽減したり加重することができます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実現するために、実際に手続を行う者を指定することができます。

■財産の処分に関すること

第三者への遺贈
お世話になった人など、相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与できます。
社会に役立てるための寄付
公的機関、お寺や教会、社会福祉関係の団体や自然保護団体などに財産を寄付できます。
信託の設定
信託銀行などに財産を管理・運用してもらうために信託を設定することができます。

■身分に関すること

認知
婚姻外で生まれた子を認知することができます。認知された子は相続人となります。
法定相続人の排除またはその取消し
相続人を排除したり、または排除を取り消すことができます。
未成年後見人の指定
成年者の親権者で、自分が亡くなれば未成年者の親権を行う者がいなくなる場合に、親権者を指定することができます。

Expense

遺言書作成に関する費用

公正証書遺言の作成サポート
(遺言原案の作成、公証人との打合せ・調整、司法書士の立会)
50,000円~
証人立会2名
(公正証書遺言の場合)
20,000円
遺言執行
(遺言に基づき遺言執行者に指定された場合)
遺産の積極財産(資産)の額(不動産については固定資産税評価による)の1%(消費税別)。ただし、積極財産の額の1%の金額が30万円に満たない場合は30万円(消費税別)。
  • 戸籍等の必要書類の取得実費,裁判所や公証役場等で必要となる手数料等は別途。
  • 複雑な事案の場合は、事前に協議の上報酬額を変更させていただく場合がございます。

■公証人手数料

公正証書遺言を作成する場合は、公証人手数料が必要です。この手数料は公証人手数料令により定められています。

遺言する財産の価額 公証人手数料
証書の作成 100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算
遺言手数料 目的の価額が1億円以下 1万1,000円を加算
出張費用
(役場外執務)
日当 2万円(4時間以内は1万円)
旅費 実費
病床執務手数料 書類作成料金の2分の1を加算

家族信託のご案内

財産の管理・処分を
信頼できる家族に託す仕組みです。

家族信託は、成年後見や遺言などでは解決できない財産の管理や処分を家族に委ねることで、柔軟な対策が可能となる仕組みです。家族信託は、高い自由度を持ちながらも、財産管理に関する様々な課題に対処することができます。

家族信託の主なメリット
  • 後見制度に代わる柔軟な財産管理が可能。
  • 個別の希望に基づいた資産承継が実現できる。
  • 不動産の共有問題や将来の相続に関する紛争を予防するのに役立つ。

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