遺言・家族信託の
相談事例と手続

example & procedure

妻と二人の子供がおります。
妻たちに残す財産として、土地と建物、小額の預貯金があります。特に大きな財産もありませんし、妻と二人の子供の仲も良好ですので、わざわざ遺言を残す必要はないのではと考えております。遺言は必要でしょうか。

担当司法書士のコメント

相続を契機に仲がこじれるというケースは多数存在します。財産が小額であれば紛争が生じないということはありません。預貯金の場合は三人で分割することができますが、不動産は分割することができませんので、遺産分割協議が調わない場合は不動産を売却して代金を三人で分けることになります。その場合、奥様は住み慣れた家を離れざるを得ません。スムーズな相続手続を実現するために、遺言がたいへん有効です。

お客様の声

実際に起こった紛争の事例を聞き、自分の死後、家族の間でトラブルが発生しないようにしておくことの重要性が良くわかりました。私の考えを丁寧に聞いていただいたうえで、より確実性の高い公正証書で遺言を作成することにしました。
今では、知人にも遺言の作成を勧めています。