相続手続の
相談事例と手続
example & procedure
亡くなった父は、全財産を再婚相手に相続させるとの遺言をのこしていました。
子供である私には、遺留分があることを聞きました。どのように進めればよいのでしょうか。
担当司法書士のコメント
遺留分に関する請求を「遺留分減殺請求」といいます。この請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年を経過したときも同様に権利行使できなくなりますので注意が必要です。
遺留分減殺請求の対象となる財産は、被相続人の死亡前1年以内になされた贈与や、相続人が受けた特別受益など、被相続人が最期に残した財産以外にもあります。対象財産の確定や、財産の評価などで複雑になるケースもございます。
詳しくお知りになりたい場合は、司法書士にご相談ください。
遺留分減殺請求の対象となる財産は、被相続人の死亡前1年以内になされた贈与や、相続人が受けた特別受益など、被相続人が最期に残した財産以外にもあります。対象財産の確定や、財産の評価などで複雑になるケースもございます。
詳しくお知りになりたい場合は、司法書士にご相談ください。
お客様の声
遺留分という言葉は知っていましたが、何から進めればよいのか全くわかりませんでした。初めは相手方との衝突も危惧しましたが、司法書士に相談したことで不安が緩和されました。私に認められた権利をしっかりと実現することができ、たいへん満足しています。