遺言・家族信託の
相談事例と手続

example & procedure

私には、妻、長男、長女の3人の家族がおります。
長男は前妻との間の子で、妻や長女と交流はありません。このたび、遺言を作成するにあたり、不動産は妻に、預貯金を子供2人に半分ずつ相続させようと考えています。
一般的に、相続手続は相続人が全員で行うようですが、長男と妻及び長女が連絡を取り合わずに相続を進めることができるように備えておくことはできますか。

担当司法書士のコメント

遺言で「遺言執行者」を定めておくことをお勧めします。
遺言執行者を定めることにより、遺言執行者だけで遺言内容が実現されるよう手続を進めることができます。また、遺言で遺言執行者が指定されている場合は、相続人が遺言執行者を無視して遺産を勝手に処分することは許されません。遺言執行者を指定しておくことで、遺言の確実な実現を期待することができます。

お客様の声

ひとりで遺言の作成を進めていましたが、相談することで的確なアドバイスをいただくことができ、満足のいく遺言を作成することができました。遺言は公正証書で作成し、司法書士に証人になっていただきました。また、遺言執行者についても、専門知識があって利害関係のない司法書士にお願いすることが一番だと判断し、あわせてお願いしました。