会社・法人登記の
相談事例と手続

example & procedure

合同会社とは? 株式会社とどこが違うのですか。

担当司法書士のコメント

合同会社は、平成18年5月1日から施行された会社法によって創設されました。個人企業の法人成りや合弁企業、ベンチャー企業、子会社の設立等に適した会社類型であるといわれています。 法務省の統計によると、その設立件数は年々増加しています。公証人による定款の認証が不要であり、設立登記の登録免許税が6万円(株式会社は15万円)と株式会社よりも安くすむので、株式会社よりは手軽に設立できるといえます。
株式会社と合同会社のどちらがよいのか、メリットとデメリットは?お客様のビジョンをお聞かせください。参考資料を交えて、司法書士が詳しく解説させていただきます。

お客様の声

友人と二人で出資して飲食業をするにあたり、会社設立を考えておりました。
こちらの事業計画を話し、そのうえで合同会社のメリットとデメリットを説明していただきました。私たちの事業には、株式会社よりも合同会社が適していると考え、合同会社の設立をお願いしました。
とても分かりやすく説明していただき、自分たちが設立する会社のしくみも理解することができました。