会社・法人登記の
相談事例と手続

example & procedure

有限会社から株式会社に変更したい。

担当司法書士のコメント

株主総会を開催し、「有限会社」から「株式会社」に変更する旨の決議を行います。
株式会社は、役員に任期があるなど有限会社と異なる点がありますので、予めよく確認する必要があります。一度株式会社に変更すると、有限会社に戻すことはできません。詳しくは司法書士にご相談ください。

お客様の声

取締役会を設置するなど、事業拡大と対外的なイメージを考慮して株式会社に変更することにしました。
株式会社にすることでこれまでと異なる点もいくつか出てくるようですが、その点についても分かりやすく説明していただき、相談から登記までとてもスムーズでした。
これからもいろいろと相談させていただくことがあると思いますが、宜しくお願いします。