借金問題でお悩みの方はご相談ください。
お客様にとって最善の解決策を考えます。
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停などの方法がありますが、それぞれに特徴があります。専門家がお客様の現状をしっかりお聞きし、メリット・デメリットを良く考え、最善の解決策をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
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司法書士が、債権者と債務の返済方法について和解交渉をします。
司法書士に依頼された時点で、消費者金融等からの取立ては一切止まります。
払いすぎた利息を元本に当て、さらに余剰があればその返還を求めます。 通常は、将来利息をすべてカットしたうえで3~5年の分割弁済とする和解契約を締結することになります。
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持っている全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配、清算し、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
破産手続で債権者に支払われなかった債務については、免責許可決定を受けることで免除されます。分配するだけの目ぼしい財産がなく、免責不許可事由の調査も必要ないと判断されれば、換価の手続はなされません。破産開始決定と同時に破産手続が終了し、その後は免責手きへと進むことになります。
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将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者が、一定の額の債務を分割して返済する計画(再生計画)を作成し、その作成された再生計画が裁判所で認められた場合に、その計画に従った返済をすることで、残りの債務が免除される手続です。
個人債務者の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
- 裁判所で調停委員を交えて、債権者と返済方法(返済額や返済期間)について話し合いをします。調停が成立すると債務者はその内容に従った返済をすることになります。