安心した生活が送れるように
司法書士が財産管理をサポートいたします。
認知症や障がいなどを理由に判断力が十分でない方をサポートするため、成年後見人に就任するなどして、契約の締結や遺産分割協議などの法律行為を代理し、権利を守ります。
また、将来判断力が衰えた場合に備えて、判断力が衰えてからのご自身の財産や生活のことを司法書士との間で取り決め、一定の契約を結んでおく「任意後見契約」のご相談も承ります。
成年後見制度のご案内
当事務所では、成年後見等の申立、成年後見人等への
就任の引受を行っております。お気軽にお問合せください。
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が安心して生活できるようサポートする制度です。 判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたり、といったことを成年後見人等が本人に代わって行ったり、本人の行った行為に同意します。
また,自己に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような場合には本人に代わって契約を取り消すなど、本人の法的保護を図り権利を守ります。
成年後見人が選任された場合でも、食料品や衣料品といった日用品の購入等、日常生活に必要な範囲の行為については、本人が行うことができます。この制度は、自己決定権の尊重、現有能力の活用、ノーマライゼーションの理念を趣旨としています。
- 公益社団法人成年後見センター リーガルサポート
- 詳しくは、 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの ホームページをご覧ください。