相続と遺言の専門家、司法書士がサポートいたします。
まずは、無料個別相談をご利用ください。
- お客様にご用意いただくのはご印鑑のみ。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、名義変更まで、すべて当事務所で代行いたします。
当事務所の相続登記は、安価でスピーディー。日本全国の不動産について手続が可能です。
- 預貯金や株式の名義変更はお任せください。
必要書類の収集から、申請書類の記入まで、スムーズに名義変更ができるようにトータルでバックアップいたします。
- 相続人間で遺産分割協議を行った場合に、後の証拠として遺産分割協議書を作成します。
当事務所がこれまでに培った経験とノウハウで、協議内容に応じた明確なものを作成いたします。
- 相続手続を行うには、まず戸籍を収集し相続人を確定させる必要があります。
戸籍の収集が完了すると、収集した戸籍をもとに相続関係説明図(家系図)を作成します。
収集した戸籍と相続関係説明図は、財産の名義変更など、あらゆる相続手続で必要となります。
- 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月(熟慮期間といいます)以内に、家庭裁判所に申述して行います。
必要書類の収集から家庭裁判所の手続まで、相続放棄はお任せください。また、熟慮期間の伸長や、熟慮期間を経過したあとの相続放棄などもご相談ください。
- 相続手続に際しては、相続財産を調査・確定したうえで財産の評価を行い、財産目録を作成します。相続財産には、プラスの財産のほかマイナスの財産も含まれます。
遺産分割協議の前提となる財産目録の作成は、相続手続の専門家である司法書士にお任せください。
相続手続の流れ
相続は、被相続人が亡くなると開始します。期限の決まっている手続などもありますので、以下で相続の発生から相続税の納付までの流れと、期限をご確認頂き、なるべく早い段階でご相談ください。

