- あらたに会社を設立したい。

- 合同会社とは? 株式会社とどこが違うのですか。

- 担当司法書士のコメント
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合同会社は、平成18年5月1日から施行された会社法によって創設されました。個人企業の法人成りや合弁企業、ベンチャー企業、子会社の設立等に適した会社類型であるといわれています。 法務省の統計によると、その設立件数は年々増加しています。公証人による定款の認証が不要であり、設立登記の登録免許税が6万円(株式会社は15万円)と株式会社よりも安くすむので、株式会社よりは手軽に設立できるといえます。
株式会社と合同会社のどちらがよいのか、メリットとデメリットは?お客様のビジョンをお聞かせください。参考資料を交えて、司法書士が詳しく解説させていただきます。
- お客様の声
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友人と二人で出資して飲食業をするにあたり、会社設立を考えておりました。
こちらの事業計画を話し、そのうえで合同会社のメリットとデメリットを説明していただきました。私たちの事業には、株式会社よりも合同会社が適していると考え、合同会社の設立をお願いしました。
とても分かりやすく説明していただき、自分たちが設立する会社のしくみも理解することができました。
- 有限会社から株式会社に変更したい。

- 担当司法書士のコメント
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株主総会を開催し、「有限会社」から「株式会社」に変更する旨の決議を行います。
株式会社は、役員に任期があるなど有限会社と異なる点がありますので、予めよく確認する必要があります。一度株式会社に変更すると、有限会社に戻すことはできません。詳しくは司法書士にご相談ください。
- お客様の声
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取締役会を設置するなど、事業拡大と対外的なイメージを考慮して株式会社に変更することにしました。
株式会社にすることでこれまでと異なる点もいくつか出てくるようですが、その点についても分かりやすく説明していただき、相談から登記までとてもスムーズでした。
これからもいろいろと相談させていただくことがあると思いますが、宜しくお願いします。
- 役員の任期が満了したがどのような手続が必要ですか。

- 担当司法書士のコメント
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役員の任期が満了した場合、あらたに役員を選任する必要があります。任期の満了した役員が引続き役員を務める場合も、登記が必要となります。必要書類の作成から登記申請まで、当事務所で対応いたします。
なお、現在は、定款で定められた役員の任期を最長で10年まで伸ばすことができます。定款変更も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
- お客様の声
- 書類の準備から申請まで、滞りなく進めていただきました。また、今後のことを考えて、役員の任期に関する定款の変更も行いました。親身に相談にのっていただけたので、とても満足しています。
- 住居表示実施により、本店所在地と代表取締役の住所に変更が生じた。

- 担当司法書士のコメント
- 市町村合併や住居表示実施による変更登記は、証明書を添付することで登録免許税が非課税になります。当事務所では、早急に証明書を手配し、書類を作成したうえでお伺いいたします。
- お客様の声
- 登記をせずにそのままにしていました。迅速に対応していただけたのでとても助かりました。
- 許認可申請にあたり、急ぎで役員を追加したい。

- 担当司法書士のコメント
- すぐに御社の登記事項を確認させていただきます。お客様の方では、会社の定款、株主名簿、あらたに役員になられる方の印鑑証明書をご用意ください。当方にて書類を作成のうえ伺います。
- お客様の声
- 電話したその日に来ていただきました。急いでいたのでたいへん助かりました。
また、当事務所は、税理士や社会保険労務士とも連携しております。設立登記後の関係官庁への届出もトータルでサポートいたします。創業に関する諸手続については、お気軽にご相談ください。
創業期の段階で専門家に関与してもらい、アドバイスを聞くことができたのは、本当に良かったと思います。