相続の相談事例と手続き
- 亡くなった父に多額の借金があります。借金も相続するのですか。

- 父は3年前に亡くなっています。最近になって父の借金が判明しました。
とても払える金額ではないので困っています。父が亡くなってから3ヶ月が経過していますが、相続放棄をすることはできますか。

- 担当司法書士のコメント
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相続放棄は、民法で「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」放棄をしなければならないと定められています。しかし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合など、事情により相続放棄の申述が受理されることもあります。
当事務所では、相続開始から3ヶ月経過した相続放棄の申述についても多数ご相談をいただいております。まずは、ご相談ください。
- お客様の声
- 時間をかけてヒアリングしていただき、とても丁寧な対応だと感じました。裁判所に提出する上申書を作成していただき、無事に相続放棄をすることができました。「無事に受理されました」と連絡をいただいたときは安心しました。
- 相続人の中に行方不明の者がおります。
この場合、相続財産の処分や遺産分割協議を進めることはできないのでしょうか。

- 担当司法書士のコメント
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相続人の中に行方不明の方(不在者といいます)がおられる場合、相続財産を処分したり、残りの相続人だけで有効な遺産分割協議をすることはできません。まずは、戸籍等を調査して、行方不明者の所在を調べる必要があります。調べても見つからなければ、家庭裁判所に対して、不在者の財産管理人選任の申立てを行います。
不在者の調査から家庭裁判所への申立てまで、司法書士にお任せください。
- お客様の声
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相続財産の中に負債があり、財産の処分を急いでおりました。迅速に対応していただけたので、相談してからは着々と進んでいくのを実感しました。調査していただきましたが、行方は分からずじまいで、財産管理人選任の申立てをお願いしました。
その後の相続手続についてもアドバイスをいただけたので、たいへん助かりました。
- 亡くなった主人には、前妻との間に子供がいます。今まで一度も会ったことがありません。
不動産を相続するのに、どのように進めればよいのか思案しております。

- 担当司法書士のコメント
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遺言のない本ケースでは、前妻との間の子供も相続人に含まれますから、手続を進めるにあたっては連絡を取る必要があります。まずは、戸籍等を元に現住所を調べ、その後、話合いをすることになります。なお、手紙のやり取りや交渉についても全面的にバックアップいたします。
当事務所ではこのようなケースで当方がバックアップさせていただき、スムーズに遺産分割協議をされた事例もあれば、交渉が難航し、弁護士をご紹介させていただいたケースもございます。まずは、ご相談いただければと思います。
- お客様の声
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早々に戸籍を収集していただき、すぐに子供の住所が分かりました。相談にのっていただきながら、まずは手紙を書きました。
その後何度かのやり取りを経て、無事に不動産の名義変更をすることができました。専門的なことは、私に代わり相手方に説明していただきました。また、書類のやり取りは全て代行していただけたので、とてもスムーズでした。
- 亡くなった父は、全財産を再婚相手に相続させるとの遺言をのこしていました。
子供である私には、遺留分があることを聞きました。どのように進めればよいのでしょうか。

- 担当司法書士のコメント
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遺留分に関する請求を「遺留分減殺請求」といいます。この請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年を経過したときも同様に権利行使できなくなりますので注意が必要です。
遺留分減殺請求の対象となる財産は、被相続人の死亡前1年以内になされた贈与や、相続人が受けた特別受益など、被相続人が最期に残した財産以外にもあります。対象財産の確定や、財産の評価などで複雑になるケースもございます。
詳しくお知りになりたい場合は、司法書士にご相談ください。
- お客様の声
- 遺留分という言葉は知っていましたが、何から進めればよいのか全くわかりませんでした。初めは相手方との衝突も危惧しましたが、司法書士に相談したことで不安が緩和されました。私に認められた権利をしっかりと実現することができ、たいへん満足しています。
遺言の相談事例と手続き
- 妻と二人の子供がおります。
妻たちに残す財産として、土地と建物、小額の預貯金があります。特に大きな財産もありませんし、妻と二人の子供の仲も良好ですので、わざわざ遺言を残す必要はないのではと考えております。遺言は必要でしょうか。

- 担当司法書士のコメント
- 相続を契機に仲がこじれるというケースは多数存在します。財産が小額であれば紛争が生じないということはありません。預貯金の場合は三人で分割することができますが、不動産は分割することができませんので、遺産分割協議が調わない場合は不動産を売却して代金を三人で分けることになります。その場合、奥様は住み慣れた家を離れざるを得ません。スムーズな相続手続を実現するために、遺言がたいへん有効です。
- お客様の声
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実際に起こった紛争の事例を聞き、自分の死後、家族の間でトラブルが発生しないようにしておくことの重要性が良くわかりました。私の考えを丁寧に聞いていただいたうえで、より確実性の高い公正証書で遺言を作成することにしました。
今では、知人にも遺言の作成を勧めています。
- 長女と長男の二人の子供がおります。
私を長年介護してくれている長女には、そのお礼として相続させる財産の割合を増やしたいと考えています。一方、長男には、以前自宅購入資金を援助しているので、その分相続させる割合を減らしたいと考えております。何か方法はありませんか。

- 担当司法書士のコメント
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遺言の作成をお勧めします。各相続人の相続分の割合を遺言で定めておくことで、被相続人の生前の意思を実現することができるとともに、相続人間で無用のトラブルが生じることを避けることができます。また、「付言事項」として、遺言を残す動機やお礼の言葉など家族へのメッセージを記すこともできます。
円滑な相続が実現できるようお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。
- お客様の声
- 遺言で相続分の指定ができると聞き安心しました。相談を重ねた結果、自分の考えが的確に反映された遺言書を作ることができました。家族への最期のメッセージとして、納得のいく遺言が作れたことをとても喜んでおります。
- 私には、妻、長男、長女の3人の家族がおります。
長男は前妻との間の子で、妻や長女と交流はありません。このたび、遺言を作成するにあたり、不動産は妻に、預貯金を子供2人に半分ずつ相続させようと考えています。
一般的に、相続手続は相続人が全員で行うようですが、長男と妻及び長女が連絡を取り合わずに相続を進めることができるように備えておくことはできますか。

- 担当司法書士のコメント
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遺言で「遺言執行者」を定めておくことをお勧めします。
遺言執行者を定めることにより、遺言執行者だけで遺言内容が実現されるよう手続を進めることができます。また、遺言で遺言執行者が指定されている場合は、相続人が遺言執行者を無視して遺産を勝手に処分することは許されません。遺言執行者を指定しておくことで、遺言の確実な実現を期待することができます。
- お客様の声
- ひとりで遺言の作成を進めていましたが、相談することで的確なアドバイスをいただくことができ、満足のいく遺言を作成することができました。遺言は公正証書で作成し、司法書士に証人になっていただきました。また、遺言執行者についても、専門知識があって利害関係のない司法書士にお願いすることが一番だと判断し、あわせてお願いしました。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法で行います。これは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。一度、司法書士にご相談ください。