- 不動産を購入(契約)しました。
来月に近くの銀行で残代金を支払い、決済する予定です。銀行からの借入も行いますが、
取引に立ち会っていただき登記をお願いすることはできますか。

- 不動産を売却します。権利証を紛失しているのですがどうすればよいでしょうか。

- 担当司法書士のコメント
- 売却した不動産を買主の名義に変更するには、売主が登記済証(いわゆる権利証)を提出する必要があります。権利証は、紛失した場合でも再発行されません。しかし、司法書士が登記名義人の本人確認を行うことで権利証に代えることができます。
- お客様の声
- 権利証をいくら探しても見つからないのでとても不安でした。しかし、すぐに面談のうえ書類を作成していただき、売却もスムーズにできました。
- 建物を取壊し、あらたに新築しました。どのような手続が必要ですか。

- 担当司法書士のコメント
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旧建物の登記を閉鎖(滅失登記)し、新築建物の登記(表題登記、所有権保存登記)をする必要があります。
滅失登記と表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記を司法書士が行います。当事務所では、土地家屋調査士の手配、解体業者や建築業者とのやり取りも行いますのでとてもスムーズです。
- お客様の声
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私は運転免許証と印鑑を用意しただけで、あとは建築会社の担当者と直接やり取りをして進めていただきました。
慣れないことでしたが、すべてお任せできたのでまったく煩わしさがありませんでした。また、事前に無料見積を依頼して他の事務所と比較した上でお願いすることができました。最後は書類を自宅まで届けていただき、とても満足しています。
- 住宅ローンを完済しました。どのような手続が必要ですか。

- 担当司法書士のコメント
- 住宅ローンを完済したら、ご自宅に設定されている抵当権を抹消します。金融機関から書類一式を渡されますので、そのまま当事務所にお持ちください。お客様には、本人確認のできる書類の呈示と委任状へ押印していただくだけで、その他のことは当事務所が代行します。
- お客様の声
- 運転免許証と認印を用意して、銀行から受け取った書類をそのまま持参しました。3日後には手続が完了したと連絡がありました。こんなに早く手続が終わると思いませんでした。自分でやろうかと迷っていましたが、費用も安く、お任せして良かったです。
- 法務局で自宅の登記記録を確認すると、明治に設定された抵当権が残ったままになっていました。抵当権者が誰なのか、その相続人がどこにいるのかは分かりません。

- 担当司法書士のコメント
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いわゆる休眠担保権といわれるものです。
担保権者(権利承継者を含む)の所在が分からない場合に、一定の要件のもと、担保権者の不在を確認したうえで、債権額・利息・遅延損害金の全額を供託することで抵当権を抹消することができます。
弁済額がいくらになるのか心配されるかと思います。参考までに、明治36年に50円借入れた抵当権を平成23年に抹消した場合に、利息、損害金を含めた金額が1019円となった事例、昭和3年に158円借入れた抵当権を平成26年に抹消した場合に、利息、損害金を含めた金額が974円となった事例などがあります。
- お客様の声
- 明治の抵当権がそのままになっていることを知ったときは驚きました。ホームページを拝見し、相談したところ、親切に分かりやすく説明していただきました。法務局や役所での調査から、金銭の供託まで、すべてお任せできて助かりました。登記が完了したときはホッとしました。
- 不動産を妻に贈与したいのですが。

- 担当司法書士のコメント
- 不動産を贈与をする場合は、後のトラブルを防止するために口頭で済ませず、贈与契約書の作成をお勧めしています。また、夫婦間で居住用不動産を贈与する場合は、“贈与税の配偶者控除”についても確認しておきましょう。
- お客様の声
- 相談した結果、贈与契約書を取交わし、贈与税の配偶者控除を利用して妻に贈与することにしました。税務署へ申告するための添付書類も用意していただき、いろいろと親身に相談に乗ってくださったので、不安なく進めることができました。
- 子供に自宅を生前贈与することを考えています。

- 担当司法書士のコメント
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贈与をされる場合の契約書の作成から登記まで、私たちにお任せください。
不動産の贈与を検討される場合は、贈与税について考慮することが重要です。基礎控除のほか、直系尊属からの贈与の特例や、相続時精算課税制度といった贈与に関する特例がございますので、それらの案内もさせていただきます。
また、具体的にご相談になりたい場合は、税理士をご紹介させていただくことも可能です。
- お客様の声
- 特例のことをよく知らなかったので、相談せずに進めていたらかなりの税金がかかるところでした。税理士さんからもアドバイスをいただけたので、たいへん助かりました。
- 離婚に伴い、自宅を相手方に渡すことにしました。名義変更をお願いできますか。

- 担当司法書士のコメント
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離婚に伴い財産分与する場合は、財産分与の対象となる財産かどうか、財産分与の割合や方法はどうするのか、また、マイナスの財産はどうするのかといったことが問題となります。後にトラブルにならないように、離婚協議書の作成をお勧めします。
公正証書の作成もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
- お客様の声
- 離婚に際して、自宅のことや預貯金のこと、今後の生活費のことなど悩みごとがたくさんありました。何度も相談にのっていただき、お互い納得のいく協議書が作成できました。自宅の名義変更もスムーズにしていただきました。
まず、不動産会社と銀行の担当者をお知らせください。当事務所からご担当者に直接連絡させていただき、決済に向けて事前準備を行います。また、取引当日は、安全で確実な不動産取引が行われるように、決済の立会いをさせていただきます。
費用のことや手続の流れなどを分かりやすく説明していただけたので安心して依頼でき、満足しています。