身近な法律の専門家として、裁判所提出書類の作成や、
簡易裁判所における訴訟の代理を行います。
例えば、貸したお金が返してもらえない、日常のトラブルによる損害賠償を請求したい、といったときに、双方に意見の対立があり、相手方が請求に応じない場合など、裁判上の手続をとらざるを得ない場合もあります。できるだけスムーズに問題解決ができるように、法的手続をサポートさせていただきます。
簡裁訴訟代理等関係業務
法律の専門家である司法書士が、代理人となって依頼者をサポートいたします。
当事務所では簡易裁判所における紛争の目的の価額が140万円以下の事件について、民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外での和解交渉に当たります。
このような場合にご依頼下さい
裁判所へ提出する書類の作成
ご自身で裁判や申立てをする方のサポートとして、裁判所提出書類の作成を承っております。
供託所における供託手続の代理
供託とは、金銭や有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です(法務省HPより)。
供託についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
■法務省 供託手続のページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html